遺産分割協議の進め方は?注意点も併せて弁護士が解説!

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相続が発生すると、家族や親族の間で「遺産をどのように分けるか」という問題が起きることがあります。

遺言がある場合は基本的にその内容に従います。

一方で、遺言がない、または遺言に記載されていない財産があるときには、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要です。

本記事では、遺産分割協議の基本的な概要や注意点について解説いたします。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人が遺した財産をどのように分けるか話し合うことを指します。
被相続人が遺言を残していない場合や、遺言で分け方が定められていない財産がある場合に必要です。
協議が成立すると、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどに利用され、重要な証拠書類となります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議を進めるには、相続人全員の参加が必須であるため、法定相続人が誰であるのかを確認する必要があります。
具体的には、戸籍謄本を取得し、法定相続人を特定した上で遺産を相続するかどうかを確認し、相続人を確定させます。
次に、被相続人が所有していた財産の内容を調査し、遺産の全体像を把握します。
不動産や預貯金、有価証券などの資産だけでなく、負債がある場合も含めて整理することが重要です。
財産目録を作成した後、相続人間でどの財産を誰が取得するか協議します。
協議がまとまった際には、遺産分割協議書を作成します。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるなどの方法があります。

遺産分割協議を行うときの注意点

遺産分割協議を行う際は、相続人全員の参加が必要です。
1人でも欠けると協議自体が無効となるため、注意が必要です。
また、遺産分割の前に債務を含めた財産の調査を行い、財産と負債の全体を正確に把握することが大切です。

相続財産に高額な不動産や事業資産、株式が含まれる場合は、評価額について意見が分かれることが多く、専門家の助言を受けることが望ましいでしょう。
さらに、税務上の負担や将来的な紛争を避けるために、遺産分割協議書の内容は慎重に検討する必要があります。

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員で財産の分け方を決める重要な手続きです。
全員の合意が不可欠であり、協議が成立すると遺産分割協議書を作成します。
相続トラブルでお困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。