相続放棄の手続きはどうやる?進め方と必要書類を解説!

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相続は、亡くなった方の財産や権利義務を家族が引き継ぐ重要な手続きです。

しかし、相続財産にはプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれる場合があります。

こうした状況で、負債を避けたいと考える相続人が選択できるのが「相続放棄」です。

この記事では、相続放棄の概要や必要な書類、進め方について解説いたします。

相続放棄とは?

相続人は、原則として被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

しかし、相続放棄を行えば、これらの負債を含む一切の権利義務を放棄できます。

相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申述を行い、法的に認められる必要があります。

相続放棄した方が良いケース

相続放棄が有効な選択となるのは、被相続人に多額の借金がある場合です。

債務がプラスの財産を超過した状態で相続すると、借金を返済する義務が発生します。

そのため、借金の負担を回避するために相続放棄を選択する人が多いです。

同様に、相続財産の内容が不明で、負債が多い可能性が高い場合も放棄が検討されます。

 

さらに、特定の相続人間で遺産を分け合いたくない事情があるときや、家業や不動産を特定の人に集中させたいときにも、相続放棄が利用されることがあります。

ただし、一度相続放棄をすると、原則として撤回できないため、慎重な判断が求められます。

家族や専門家と十分に相談することが重要です。

相続放棄の進め方

相続放棄を行うには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

申述書には、戸籍謄本、被相続人の住民票除票、申述人の戸籍謄本など、複数の書類が必要です。

上記の書類以外の必要書類は、被相続人と相続放棄する人との続柄によって異なります。

これらの書類を添付して申立てを行い、家庭裁判所から受理されると相続放棄が認められます。

相続放棄の期限は、原則として相続開始を知った日から3か月以内です。

提出後、家庭裁判所から照会書が送付され、記載内容に問題がなければ受理通知書が届きます。

 

相続放棄をする際の注意点として、相続放棄によって相続順位が変わってしまい、後々のトラブルになる可能性があります。

相続放棄をする場合は、事前に他の相続人や親族に相談し、相続放棄する旨を伝えておきましょう。

まとめ

相続放棄は、被相続人の財産だけでなく、債務も引き継がない手段です。

多額の借金を回避するためや、相続トラブルを防ぐために活用されます。

ただし、期限や必要書類の提出など注意点が多く、相続放棄の取り消しはできません。

相続放棄を検討する際は、早めに専門家に相談し、正確な情報に基づいて進めることが重要です。

相続のトラブルでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。