相続の手続きはいつまで?手続きごとの期限について解説!

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相続手続きには、さまざまな期限が定められていることをご存じでしょうか。

財産の承継をするか否かの判断や、権利を主張するための請求など、各手続きには期限があり、これを過ぎてしまうと大きな不利益を被る可能性があります。

この記事では、限定承認や相続放棄、遺留分侵害請求などの主な相続手続きの期限について解説いたします。

相続手続きの期限

相続手続きには、法律で定められたさまざまな期限があります。
相続人は、財産を承継するかどうかを決めるための期限や、請求権を行使するための期限を把握しておく必要があります。
期限を過ぎてしまうと、選択肢が限られる場合や権利を失う可能性があるため、注意が必要です。

限定承認と相続放棄の期限

限定承認や相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を「熟慮期間」と呼び、相続人が相続するか否かを判断するために設けられています。
期間内に申述しない場合、単純承認したとみなされ、無条件で財産と負債を承継することになります。

遺留分侵害請求の期限

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および侵害を知った時から1年以内に行使する必要があります。
また、相続開始から10年が経過すると、たとえ侵害を知らなかった場合でも請求できなくなります。
期限を過ぎると、遺留分の回復を求める権利が失われるため、速やかな確認と対応が重要です。

死亡保険金の請求期限

死亡保険金の請求は、保険契約ごとに定められた請求期限がありますが、一般的には3年以内とされています。
この期限を過ぎると時効により請求権が消滅する可能性があるため、早めの手続きが必要です。
万が一、期限を超えた場合でも、保険会社によっては柔軟に対応するケースもあるため相談を検討しましょう。

まとめ

相続に関する各種手続きには、それぞれ期限が設けられています。
特に、限定承認や相続放棄のように期限を過ぎると大きな不利益を被る手続きもあります。
また、遺留分侵害請求や死亡保険金の請求も期限を守ることで権利を確保できます。
手続きを進める際は、各期限を正確に把握し、余裕を持った対応を心掛けることが大切です。
相続トラブルでお困りの際は、当事務所へご相談ください。