相続財産はどうやって調べればいい?相続対象の財産は?
相続が発生すると、まず必要となるのが相続財産の把握です。
被相続人がどのような財産を保有していたかを正確に調べることは、遺産分割や相続税の申告を適切に進めるために欠かせません。
しかし、相続財産には現金や不動産など目に見えるものだけでなく、債権や動産など多岐にわたる場合があります。
また、相続財産に含まれない財産も存在し、それらを正しく区別することが重要です。
ここでは、相続財産の調べ方と、相続財産に含まれるものについて解説します。
相続財産の調べ方
相続財産を調べるには、まず被相続人が保有していた資料を確認することが大切です。
銀行通帳や証券会社の取引報告書、不動産の権利証などが代表的な資料となります。
また、税務署から送付される課税関係書類や保険会社の契約書なども財産を把握する手がかりになります。
これらの資料を整理し、どのような財産が存在するのかを明らかにすることで、後の遺産分割協議を円滑に進めることができます。
しかし、被相続人の浮遊する財産が多い場合や、不動産の評価額が曖昧な場合は、財産調査の負担が大きいため、専門家へ依頼するのも良いでしょう。
相続財産にあたるもの
相続財産に含まれるのは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産全般です。
主な相続財産は次の通りです。
- 現金や預貯金
- 有価証券
- 不動産
- 貴金属
- 美術品
- 自動車
さらに、貸付金や未収の家賃、退職金(一定条件あり)などの債権も含まれます。
また、借金や保証債務などのマイナスの財産も相続の対象となります。
相続財産にあたらないもの
相続財産に該当しないものとして、香典や弔慰金、遺族年金などが挙げられます。
年金受給権や国家資格などの被相続人の一身に専属する財産も、相続財産にはあたりません。
また、死亡保険金は一般的に受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれないケースが多いです。
墓地や仏具などの祭祀財産も、民法上、相続財産には該当しないと定められています。
このような財産の区別を正しく理解することが、遺産分割などを進める上で重要となります。
まとめ
相続財産を正確に把握することは、適切な遺産分割の第一歩です。
相続財産に含まれるもの、含まれないものを整理し、漏れのないよう確認することが大切です。
被相続人の資料を丁寧に調べることで、トラブルの防止や円滑な手続きにつながります。
相続トラブルでお悩みの際は、当事務所へご相談ください。